裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(オ)491
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和32年12月5日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第11巻13号2060頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年3月20日
- 判示事項
訴訟提起後における裏書の抹消と手形法第一六条
- 裁判要旨
約束手形の裏書人が、裏書を抹消することなく所持人として提起した手形金請求訴訟において、振出人から裏書の連続を欠く旨の抗弁が提出された後に右裏書を抹消した場合においても、手形法第一六条により右裏書はこれを記載せざりしものとみなすべきものである。
- 参照法条
手形法16条,手形法77条
- 全文