裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)491

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和32年12月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻13号2060頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月20日

判示事項

訴訟提起後における裏書の抹消と手形法第一六条

裁判要旨

約束手形の裏書人が、裏書を抹消することなく所持人として提起した手形金請求訴訟において、振出人から裏書の連続を欠く旨の抗弁が提出された後に右裏書を抹消した場合においても、手形法第一六条により右裏書はこれを記載せざりしものとみなすべきものである。

参照法条

手形法16条,手形法77条

全文

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