裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)525

事件名

放学処分取消請求

裁判年月日

昭和29年7月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻7号1463頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年4月30日

判示事項

一 公立大学学生の退学処分の性格 二 公立大学学生の懲戒処分と裁判権のおよぶ範囲

裁判要旨

一 公立大学の学長がその学生に退学を命ずる行為は、行政事件訴訟特例法第一条にいう行政処分に当る。 二 公立大学学生の行為に対し、懲戒処分を発動するかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶかを決定することは、この点の判断が社会観念上著しく妥当を欠くものと認められる場合を除き、原則として、懲戒権者としての学長の裁量に任されるが、懲戒処分が全く事実の基礎を欠くものであるかどうかの点は、裁判所の判断に服する。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条,学校教育法11条,学校教育法施行規則13条

全文

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