裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)720

事件名

選挙無効事件

裁判年月日

昭和30年4月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻5号582頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月13日

判示事項

一 昭和二七年法律第三〇七号公職選挙法改正法附則第二項の合憲性 二 書損を抹消して候補者氏名を記載した投票の効力 三 唯一の証拠方法と民訴第一三九条の適用

裁判要旨

一 昭和二七年法律第三〇七号公職選挙法改正法附則第二項が右改正によつて新たに設けられた第二〇九条の二を現に裁判所に係属している事件に適用すべきものとしたのは憲法第三一条に違反しない。 二 書損を抹消して候補者氏名を記載した投票は無効ではない。 三 唯一の証拠方法であつても時機に後れて提出された場合はこれを却下しても違法でない。

参照法条

公職選挙法209条の2,公職選挙法68条1項本文5号,昭和27年法律307号(公職選挙法の一部を改正する法律)附則2項,民訴法139条,民訴法259条

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