裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)738

事件名

村長解職請求署名簿の署名取消申立に対する却下決定取消請求

裁判年月日

昭和28年11月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻11号1255頁

原審裁判所名

大津地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月9日

判示事項

一 直接請求の署名簿の署名捺印を求めるについての請求代表者の委任が直ちに市町村選挙管理委員会に届け出られなかつた場合にその受任者が集めた署名の効力 二 地方自治法第七四条の三第二項にいわゆる「詐偽」の意義

裁判要旨

一 直接請求の署名簿の署名捺印を求めることを請求代表者が第三者に委任した場合に、その委任が直ちに市町村選挙管理委員会に届け出られなくても、右委員会の署名の効力審査前にその届出があつたときは、右受任者の集めた署名が地方自治法第七四条の三第一項第一号に違反し無効であるということはできない。 二 地方自治法第七四条の三第二項にいわゆる「詐偽」とは、署名の目的を偽つて署名を求めるような行為を指すものと解すべく、請求の要旨の記載またはその説明に事実に相違する点があつたからといつて、選挙人の署名を「詐偽」に基く署名ということはできない。

参照法条

地方自治法施行令92条2項,地方自治法施行令92条3項,地方自治法74条の2第1項,地方自治法74条の3第1項,地方自治法74条の3第2項

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