裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)828

事件名

鉄材代金請求

裁判年月日

昭和30年4月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻4号466頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月15日

判示事項

「申立テサル事項ニ付判決ヲ為」したことにあたらない一事例

裁判要旨

原告が物品を被告に売り渡したと主張して、売買代金の請求をなす訴訟において、裁判所が右物品は被告および訴外人の共同買受にかかるものと判断したとしても、「申立テサル事項ニ付判決ヲ為」したことにはならない。

参照法条

民訴法186条

全文

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