裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)943

事件名

仮処分異議

裁判年月日

昭和30年5月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻6号657頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月27日

判示事項

一 民法第八九五条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 二 民法第一〇一二条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 三 民法第九七六条による遺言と医師の立会等の要否

裁判要旨

一 民法第八九五条の規定は、受遺者が、相続人廃除の手続進行中、相続人から遺贈の目的物を譲り受けた第三者に対し、右目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。 二 民法第一〇一二条の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。 三 禁治産者でない通常人が民法第九七六条による遺言をなす場合には、医師二人以上の立会その他同法第九七三条所定の方式を必要とするものではない。

参照法条

民法895条,民法1012条,民法976条,民法982条,民法973条,民訴法755条

全文

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