裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)153

事件名

参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟

裁判年月日

昭和29年9月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻9号1678頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年2月8日

判示事項

一 公職選挙法第一七三条による候補者氏名および党派別の掲示で候補者一人の所属政党を誤記した違法と選挙の結果に異動を及ぼす虞の有無。 二 参議院議員の通常選挙と補欠選挙とが合併して行われた場合において公職選挙法第二〇五条第二項乃至第四項に基き当選に異動を生ずる虞のない者を区分する基準。

裁判要旨

一 公職選挙法第一七三条による候補者氏名および所属政党の掲示で、候補者一名の所属政党を誤記した違法は、特段の事由のない限り、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある。 二 参議院議員の通常選挙と補欠選挙が合併して、行われた場合に、公職選挙法第二〇五条第二項ないし第四項によつて当選に異動を生ずる虞のない者を区分するについては、通常選挙の当選に異動を生ずる虞があるかないかによつても決定すべきである。

参照法条

公職選挙法173条,公職選挙法174条,公職選挙法205条,公職選挙法115条

全文

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