裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)157

事件名

超過勤務手当金請求

裁判年月日

昭和32年7月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻7号1331頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年12月16日

判示事項

一 市町村立小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(昭和二三年政令第二八号)における給与項目列挙の趣旨 二 市町村立小学校教員の超過勤務手当の支払義務者

裁判要旨

一 市町村立小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(昭和二三年政令第二八号)における給与項目の列挙は、限定的列挙と解すべきであつて、右政令にいう俸給のうちには、超過勤務手当は含まれないものと解すべきである。 二 市町村立小学校教員の超過勤務手当の支払義務者は(昭和二三年政令第二八号施行当時において)、市町村である。

参照法条

学校教育法5条,市町村立小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(昭和23年政令28号)

全文

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