裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)220

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和31年7月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻8号1022頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年2月17日

判示事項

金融依頼のため交付した会社振出名義の約束手形の白地要件の補充が、監査役に限つてこれをなしうるとの約束に反し、手形取得者によつてなされた場合と、会社の手形上の責任

裁判要旨

株式会社を振出人とする約束手形による金融依頼のため、手形用紙に会社取締役が振出人として署名したが、受取人、金額、満期等の手形要件は白地とし、金融をえられることが確定した後会社監査役においてすべてこれを補充する約束で交付したときは、交付を受けた者が約束に反し右手形を他に譲渡し、転々途上において右白地要件が手形取得によつて補充された場合においても、会社は補充された手形要件の文言に従つて手形上の責任を負う。

参照法条

手形法77条2項,手形法10条

全文

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