裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)277

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和31年7月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻7号856頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年3月24日

判示事項

一 不動産登記法第四四条にいわゆる「登記済証ガ滅失シタルトキ」の意義 二 保証書による登記申請が本来許されない場合にこれに基きなされた登記の効力

裁判要旨

一 不動産登記法第四四条にいわゆる「登記済証ガ滅失シタルトキ」とは、登記済証が物質的に滅失したかまたは紛失のため一時所在の判明しないような場合をいうのであつて、登記済証が第三者に交付せられ、現にその手裡に存してたやすく取り戻すことができないと認められるような場合をも包含するものではない。 二 保証書による登記申請が本来許されない場合であつても、一たん受理せられて登記がなされた以上は、それが実体的権利関係に合致するかぎり、右登記は有効である。

参照法条

不動産登記法44条,不動産登記法35条

全文

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