裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)355

事件名

解雇確認等請求

裁判年月日

昭和30年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻12号1793頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年2月20日

判示事項

従業員の解雇が単なる信条を理由とする解雇でないと認められた事例

裁判要旨

連合軍占領下における紡績会社の共産党員である従業員の解雇が、その従業員の企業の生産を阻害すべき具体的言動を根拠とするものであつて、解雇当時の事情の下でこれを単なる抽象的危虞に基く解雇として非難することができないものと認められる場合には、かかる解雇をもつて共産党員であることもしくは単に共産主義を信奉すること自体を理由とするものということはできない。

参照法条

憲法14条,労働基準法3条

全文

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