裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)639

事件名

農地買収計画決定取消請求

裁判年月日

昭和31年3月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻3号276頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月1日

判示事項

一 地主に自作農創設特別措置法施行令第一条第四号のその他の事由があるものとして在村地主と認むべき事例 二 地主に自作農創設特別措置法施行令第一条第四号のその他の事由があるものとしてこれを在村地主として取り扱うべき場合であるにかかわらず、市町村農業委員会がその旨の認定をしないで、その所有農地を不在地主の小作地として買収することの適否 三 自作農創設特別措置法第五条第六号の一時賃貸の小作地と認めてこれを買収より除外すべき場合であるにかかわらず、市町村農業委員会がその旨の認定をしないでこれを買収することの適否

裁判要旨

一 原審の認定する事情(原判決理由参照)の下では、地主は、遡及買収の基準日当時やむを得ない事由のため一時的に不在であつたが、右事由のやみ次第元の住所への復帰が期待される状況にあつたものと認むべきであるから、その当時右地主に自作農創設特別措置法施行令第一条第四号のその他の事由があつたものと認むべきである。 二 地主に自作農創設特別措置法施行令第一条第四号のその他の事由があるものと認めてこれを在村地主として取り扱うべき場合であるにかかわらず、市町村農業委員会がその旨の認定をしないで、その所有農地を不在地主の小作地として買収することは違法と解すべきである。 三 自作農創設特別措置法第五条第六号の一時賃貸の小作地と認めてこれを買収より除外すべき場合であるにかからず、市町村農業委員会がその旨の認定をしないでこれを買収することは違法と解すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法施行令1条4号,自作農創設特別措置法5条6号

全文

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