裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)762

事件名

懲戒決議並びに懲戒処分取消請求

裁判年月日

昭和31年7月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻7号819頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月22日

判示事項

一 町警察基本規定に反し懲戒申立書の写を被審人に送付しないで懲戒委員会で審理した場合にその勧告に基く懲戒処分の適否 二 審理期日とその通知との間に町警察基本規定所定の期間をおかないことについて被審人が承諾したと認められない場合

裁判要旨

一 町警察基本規定に反して懲戒申立書の写を送付しなかつた場合に、審理期日の呼出通知書に申立事由の記載があつてもその記載が防禦上重要な事項を欠くときは、その期日の審理に基く懲戒委員会の勧告によつて行つた懲戒処分は違法である。 二 審理期日とその通知との間に町警察基本規定の期間をおかないで懲戒委員会を開いた場合に、被審人がこれに抗議したときは、審理に応じたというだけでは、同人がこれを承諾したものとは認められない。

参照法条

行政事件訴訟特例法(1条の前),旧警察法(昭和22年法律196号)50条

全文

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