裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)802

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和31年4月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻4号459頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月30日

判示事項

手形の書替により旧手形に基く債務は消滅するか

裁判要旨

手形の書替がなされた場合、その目的が支払延期のためであり、かつ旧手形はこれを新手形の見返り担保とする意味で回収されなかつた以上、旧手形に基く債務は、直接の当事者間においても、右書替により消滅することはない。

参照法条

手形法1条,手形法17条

全文

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