裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)904

事件名

裁決取消請求

裁判年月日

昭和30年12月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻13号1960頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年7月21日

判示事項

異議申立期間経過後宥怒事由がないにかかわらず異議・訴願が受理され、棄却の裁決がなされた場合と右裁決の取消を求める法律上の利益の有無

裁判要旨

行政処分に対する異議の申立が、申立期間経過後約三年一〇ケ月を経てなされ、しかもとくにこれを受理すべき宥怒事由も存しない場合には、異議決定庁が申立を受理し棄却の決定をし、これに対する訴願を訴願庁が受理し棄却の裁決をしたとしても、原処分はすでに確定しているもとの解すべきであるから、右裁決の取消を求める法律上の利益は存しない。

参照法条

自作農創設特別措置法7条,行政事件訴訟特例法2条,行政事件訴訟特例法5条

全文

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