裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)969

事件名

宅地明渡請求

裁判年月日

昭和32年11月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻12号1842頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年10月20日

判示事項

一 借地法第一七条第二項の期間の起算点 二 「罹災建物の借主」の意義 三 民訴第七一条の参加人の附帯上告のみ理由がある場合と主文の表示方法

裁判要旨

一 明治四三年に建物の所有を目的として成立した賃貸借が大正九年に更新され、昭和一六年にその土地に借地法が施行されるにいたつたときは、同法第一七条第二項の期間は、明治四三年からでなく、大正九年から起算し、二〇年毎に更新されたものと解すべきである。 二 罹災都市借地借家臨時処理法第二条にいわゆる「罹災建物の借主」には、賃貸借契約上の借主のみならず、使用貸借上の借主を含むものと解すべきである。 三 原告のなした上告が理由なく、民訴第七一条の参加人のなした附帯上告が理由あり、これに基いて原判決を破棄し事件を原審に差し戻すべきときは、主文において上告棄却の言渡をなすべきではない。

参照法条

借地法17条,罹災都市借地借家臨時処理法2条,罹災都市借地借家臨時処理法3条,民訴法401条,民訴法407条,民訴法71条,民訴法62条

全文

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