裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)184

事件名

労働者災害補償保険審査会の決定取消請求

裁判年月日

昭和32年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻5号867頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月17日

判示事項

一 労働者災害補償保険加入者が重大な過失により保険料の納付を怠つたものとして政府において保険給付の一部を支給しないものとした労働者災害補償保険審査会の決定が違法でないとされた事例 二 労働者災害補償保険加入者が故意又は重大な過失によつて保険料の納付を怠つた場合に保険給付の制限につき政府の有する裁量権の範囲。

裁判要旨

一 労働者災害補償保険法施行の日から一年三箇月余を経過した後保険事故が発生し、その間所轄政府機関において同法の施行につき、当該加入者を含む各事業主に対し相当の周知徹底の方法を講じ、加入者が相当の注意を払えば同法の趣旨を容易に知り得べかりし状況にあつた場合には、労働者災害補償保険審査会が、同法運用の実情を考慮して、右加入者に保険料を支払わなかつたことにつき重大な過失があるものと認定したことは、違法とはいえない。 二 労働者災害補償保険の加入者が故意または重大な過失により保険料の納付を怠つた場合における保険給付の制限の範囲および限度の決定は、政府の裁量に任されているものと解すべきである。

参照法条

労働者災害補償保険法18条

全文

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