裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)382

事件名

所有権移転登記等抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和32年9月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻9号1671頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月20日

判示事項

処分禁止の仮処分登記の移記が遺脱された場合と仮処分違背の売買に基く所有権の対抗力

裁判要旨

不動産に対する処分禁止の仮処分の登記嘱託書が、戦時登記特別手続令中改正勅令(昭和二〇年勅令第三九九号)第四条ノ二に基き申請書綴込帳に編綴されて仮処分登記の効力を生じた後、仮処分債務者がその不動産を甲に売渡したものであるときは、その後回復登記のため開始された新登記簿に、仮処分登記の移記が遺脱されたまま甲のため右売買による所有権移転登記がなされ、次いで甲から乙が右不動産を買受けた場合であつても、乙はその所有権の取得をもつて仮処分債権者に対抗することはできない。

参照法条

民訴法755条,民法177条,戦時登記特別手続令中改正勅令(昭和20年勅令399号)4条ノ2

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