裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)419

事件名

農地買収無効確認請求

裁判年月日

昭和32年11月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻12号1870頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月24日

判示事項

一 自作農創設特別措置法第二条第二項にいう「耕作の業務を営む者」の意義 二 買収の目的地が買収令書において特定されているものと認むべき事例

裁判要旨

一 自作農創設特別措置法第二条第二項にいう「耕作の業務を営む者」とは、耕作経営の主体を指すものであつて、その耕作の規模が零細であることまたは農業以外に兼業を有することを妨げない。 二 買収令書に、買収目的地の表示として、一筆の土地の一部を単に地積を表示して掲げているに過ぎない場合においても、買収手続当時の事情の下で、一筆の土地のうち被買収者が小作に付している特定の部分を買収の目的とする趣旨であることが関係当事者に疑を容れない程度に看取され得る場合には、右の表示をもつて、買収目的地が買収令書において特定されていると、解するに妨げがない。

参照法条

自作農創設特別措置法2条,自作農創設特別措置法9条,自作農創設特別措置法6条5項

全文

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