裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)709

事件名

町民税賦課取消及徴収税金還付請求

裁判年月日

昭和32年4月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻4号666頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月6日

判示事項

一 同居の妻が地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたる場合 二 行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない事例

裁判要旨

一 夫が田畑二反余を所有し、主として日傭人夫を指図して農耕にあたらしめる方法により農業を営み、妻は単に夫と同居して右傭人の茶くみ、食事の世話程度の仕事に従事しているに過ぎない場合には、農業経営による収入は、もつぱら夫の所得であつて、妻は地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたるものと解すべきである。 二 町が町民税賦課処分の取消により単に特定人に対する特定年度の町民税収入を失うに過ぎない場合は、行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない。

参照法条

地方税法295条1項1号,行政事件訴訟特例法11条1項

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