裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)70

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和31年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻8号1089頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月30日

判示事項

請求の基礎に変更のない一事例

裁判要旨

貸金債務の支払に関し小切手が授受されたという事実関係に基き、最初、右小切手の時効による利得償還の請求をなし、後に、これを右貸金債権自体の請求に改めた場合は、請求の基礎に変更はない。

参照法条

民訴法232条

全文

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