裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)71

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和32年2月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻2号227頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年10月11日

判示事項

無権限の署名代理による手形振出と民法第一〇九条の適用の有無

裁判要旨

甲が乙から手形振出の代理権を与えられたものと誤信し、その権限がないのに乙の記名印および認印を使用して、乙名義の手形を振り出した場合には、右手形は無権代理行為として振り出されたものであつて、民法第一〇九条は、この場合にも適用があるものと解すべきである。

参照法条

手形法7条,手形法8条,民法109条

全文

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