裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)771

事件名

不当利得返還請求

裁判年月日

昭和32年4月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻4号638頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年7月7日

判示事項

民法第七〇三条の「他人の財産」の意義

裁判要旨

民法第七〇三条の「他人の財産」とは、既に現実に他人の財産に帰属しているものだけではなく、当然、他人の財産としてその者に帰属すべきものを含む意味に解すべきである。

参照法条

民法703条

全文

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