裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)841

事件名

債権仮差押異議

裁判年月日

昭和32年9月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻9号1494頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月28日

判示事項

民訴法第七四四条の異議ではなく同法第七四八条第五四九条の異議と認められた事例

裁判要旨

第三者の提起した訴状に請求の趣旨として「仮差押命令に基く債務者名義の某預金債権の仮差押を許さない」と記載されている場合でも、請求の原因において、右預金債権はその名義にかかわらず自己に属する旨主張し、仮差押命令の当否を問題としていないことが看取できるときは、原告は、民訴第七四四条により仮差押命令の取消を求めているのではなく、同法第七四八条、第五四九条により仮差押の執行不許の宣言を求めているものと解すべきである。

参照法条

民訴法744条,民訴法748条,民訴法549条,民訴法393条3項

全文

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