裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)1037

事件名

県会議員当選の効力に関する異議却下決定取消請求

裁判年月日

昭和32年3月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻3号429頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年8月16日

判示事項

一 候補者氏名と類似する氏名を記載した投票を記載氏名と同一氏名の実在人物があるために無効とした例 二 候補者の実父に対する投票として無効とした例

裁判要旨

一 同一選挙区内にDなる人物が実在し、同人はその地方で小学校教員、わら工品等の販売業をした後新聞販売業に転じ、町議会議員に当選し、また衆議院議員の選挙運動にも関係し、相当名が知られている場合は、「D」と記載された投票は候補者Eに対する有効投票とは認められない。 二 候補者Eの家の当主は代々「F」を名のり、現に候補者の実父の名はFであつて、右Fが、かつて町会議員であり、近くは町長を勤め、現に町長選挙に立候補している場合は、「G」がH家の家号と認められても「G」と記載された投票は候補者の父に対する投票と認めるべく、Eに対する有効投票と認めることはできない。

参照法条

公職選挙法68条1項本文2号

全文

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