裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)223

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和32年12月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻13号2299頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月8日

判示事項

他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信して連帯保証をした場合は要素の錯誤か

裁判要旨

他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信した結果、連帯保証をした場合は、縁由の錯誤であつて、当然には要素の錯誤ではない。

参照法条

民法95条,民法第3編第1章第3節第4款(保証債務)

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