裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)398

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和31年11月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻11号1403頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月21日

判示事項

被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害と認められた一事例

裁判要旨

いわゆる社交喫茶店が現に営業中、客の飲食した代金の支払に関する紛争から右営業上の被用者がその店の奥で客を殴つて負傷させた場合、右暴行により客の蒙つた損害は、被用者が事業の執行につき加えた損害というべきである。

参照法条

民法715条

全文

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