裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)596

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和32年3月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻3号610頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月10日

判示事項

一 附帯控訴状と第一審判決の表示 二 過大催告が有効と認められた事例

裁判要旨

一 附帯控訴状の記載全体から第一審判決を窺知することができるときは、第一審判決の表示を欠く違法があるとはいえない。 二 賃料延滞額を二三二、〇〇〇円としてなされた催告は、延滞額が一〇〇、二三〇円にすぎない場合であつても、催告金額全部の提供がなければ受領を拒絶すべき意思が明確でないときは、右延滞額の限度において有効と認めるべきである。

参照法条

民訴法374条,民法541条

全文

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