裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)652

事件名

家屋除去等請求

裁判年月日

昭和32年7月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻7号1226頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月17日

判示事項

存続期間または決算期の登記のない根抵当権の効力

裁判要旨

存続期間または決算期の登記のない根抵当権設定登記であつても、その被担保債権の限度額を特定した根抵当権設定契約を登記原因とする登記の為されている以上、根抵当権者はこれをもつて第三者に対抗し得ると解すべきである。

参照法条

民法369条,不動産登記法117条

全文

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