裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)817

事件名

県議会議員当選の効力に関する異議決定取消請求

裁判年月日

昭和32年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻5号894頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月30日

判示事項

不在者投票の管理の違法のためその投票が不法に効力を失わしめられた場合の当選者の当選効力

裁判要旨

不在者投票の受理不受理を投票管理者が決定しないため投票が不法に効力を失わしめられた場合においては、その数と当選者の得票数と最高位落選者の得票数との差を比較して、当該当選者の当選の効力を決すべきである。

参照法条

公職選挙法206条,公職選挙法207条,公職選挙法208条

全文

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