裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)247

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和32年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻13号2200頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月25日

判示事項

一 選挙の効力に関する異議と当選の効力に関する異議とを一つの申立手続で申し立てることの可否 二 公職選挙法第四九条第二号の「やむを得ない用務又は事故」の疎明があつたと認められない事例

裁判要旨

一 選挙の効力に関する異議と当選の効力に関する異議とは一つの申立手続で申し立てることができる。 二 不在者投票用封筒および投票用紙請求書の疎明事由記載欄に「私用」、「私事」、「D大学に私用」、「旅行」、「私用旅行」、「東京旅行」、「花見招待」、「お花見」、「私用遊覧」、「E山参拝」と記載しただけでは、公職選挙法第四九条第二号にいう「やむを得ない用務又は事故」の疎明があつたものとはいえない。

参照法条

公職選挙法202条,公職選挙法206条,公職選挙法49条本文2号,公職選挙法施行令52条

全文

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