裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)587

事件名

選挙無効請求

裁判年月日

昭和32年10月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻10号1704頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月28日

判示事項

市選挙管理委員会がした違法なポスター検印が選挙無効の原因とならないとされた一事例

裁判要旨

市長選挙に際し、市選挙管理委員会のポスター検印に違法があつてもその検印が特定の候補者の当選の便宜を図る目的で故意に為されたものではなく、右違法検印によつて掲示されたポスターの数は最大限一四〇枚であつて、掲示された時間は一枚を除き一時間三〇分ないし二時間三〇分くらいであり、候補者氏名は市民によく知られており、選挙の結果候補者二名の得票数がそれぞれ一〇、三〇八票九、一〇二票であつた場合には、右違法検印に基くポスターの掲示は選挙の結果に異動を及ぼす虞があるものと認め難く、よつて選挙を無効とすべきではない。

参照法条

公職選挙法144条2項,公職選挙法205条1項

全文

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