裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)750

事件名

町長選挙無効請求

裁判年月日

昭和32年11月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻12号1887頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年4月30日

判示事項

一 投票立会人が代理投票を補助し立会人が法定数を欠いた場合の選挙の効力 二 町職員が臨時に選挙事務に従事した場合の不在者投票事由の証明者

裁判要旨

一 投票立会人が代理投票を補助し立会人が法定数を欠いても、一般の投票立会人としての監視に差支えを生じなかつた場合は選挙を無効とすべきではない。 二 町選挙管理委員会委員長が町長職務執行者代理者の承認を得て町職員に選挙事務を依頼した場合に、右職員の不在者投票事由証明書は町長職務執行代理者が作成しても違法ではない。

参照法条

公職選挙法38条1項,公職選挙法48条,公職選挙法施行令52条1項本文1号

全文

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