裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)923

事件名

農地売買契約無効確認等請求

裁判年月日

昭和36年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻5号1404頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月24日

判示事項

一 農地の売買契約において「知事の許可を得ることを条件とする」ことの意義 二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げた場合と民法第一三〇条の類推適用の有無

裁判要旨

一 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。 二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。

参照法条

民法127条,民法130条,農地法3条

全文

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