裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ク)101

事件名

人身保護請求事件の決定に対する抗告につきなした抗告却下に対する抗告

裁判年月日

昭和32年9月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻9号1533頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和32(ラ)13

原審裁判年月日

昭和32年4月12日

判示事項

一 人身保護規則第三五条第三項による決定に対し抗告をなし得ないとする判断の憲法適否 二 人身保護請求の判決言渡後になされた請求取下の効力 三 裁判が内容に添う効力を生じないとされた一事例

裁判要旨

一 地方裁判所がなした人身保護規則第三五条第三項による決定に対し抗告をなし得ないとする判断は、憲法第三二条に違反しない。 二 人身保護請求につき、一旦判決があつた以上、その判決が未だ確定していないときでも、右判決の言渡後になされた請求の取下は無効というべきである。 三 人身保護請求の判決言渡後に請求の取下があつた場合、右請求の取下を理由としてなされた人身保護規則第三五条第三項による裁判は、法律上、その内容に添う効力を生じ得ないものと解するを相当とする。

参照法条

憲法32条,人身保護規則35条3項,人身保護規則41条1項,人身保護規則35条1項,民訴法第1編第4章第4節裁判

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