裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)1023

事件名

株式取引受理請求

裁判年月日

昭和36年5月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻5号1322頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年9月4日

判示事項

証券業者の外務員につき労働基準法第二〇条の適用がないとされた事例。

裁判要旨

証券業者と外務員間の契約により、外務員は右業者の顧客から株式その他の有価証券の売買又はその委託の媒介、取次又はその代理の注文を受けた場合これを業者に通じて売買その他の有価証券取引を成立させるいわゆる外務行為に従事すべき義務を負担し、業者はこれに対する報酬として出来高に応じ賃金を支払うと共に外務員のした有価証券の売買委託を受理すべき義務を負担しておるときは、業者の右契約解除につき労働基準法第二〇条の適用はない。

参照法条

労働基準法20条,証券取引法56条,民法627条,民法651条

全文

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