裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1273

事件名

家屋収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年4月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻3号518頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月1日

判示事項

一 民法附則第二五条第二項により新法によつて相続人となる者は、同法施行当時生存していることを要するか 二 右同条同項による相続人が応急措置法施行前に死亡した場合におけるその相続の準拠法

裁判要旨

一 民法附則第二五条第二項により新法によつて相続人となる者は、同法施行当時生存している必要はないものと解すべきである。 二 右同条同項による相続人が応急措置法施行前に死亡した場合には、その相続については旧法を適用すべきである。

参照法条

民法(昭和22年法律222号)附則25条

全文

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