裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)206

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年4月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻4号884頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月8日

判示事項

白地手形の振出と認められた事例

裁判要旨

組合代表者が約束手形用紙の振出人欄に当該組合の印を押捺しただけで、記名その他の手形記載事項全部を空白としたまま、これを受取人に交付した場合でも、右空白部分の補充を受取人に委託する意思であるときは、白地手形が振り出されたものとするのが相当である。

参照法条

手形法10条

全文

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