裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)20

事件名

当選無効請求

裁判年月日

昭和34年2月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻2号263頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年11月11日

判示事項

一 候補者氏名の誤記と認められた投票の例 二 候補者の姓の誤記と認められない投票の例 三 参議院議員の通常選挙で地方区選挙の投票用紙に全国区選挙の候補者氏名を記載した投票の効力

裁判要旨

一 「北條D一」、「北条D一」と記載された投票は候補者上条B一の氏名を誤記したものと解すべきである。 二 参議院全国区選出議員選挙で、「大西」と記載された投票は候補者小西Aの姓を誤記したものとは認められない。 三 参議院議員の通常選挙で、地方区選挙の投票用紙に全国区選挙の候補者氏名を記載した投票は無効である。

参照法条

公職選挙法67条,公職選挙法68条

全文

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