裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1215

事件名

損害金請求

裁判年月日

昭和37年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻5号1195頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月7日

判示事項

共同事業達成のため関係官庁に対する運動費として当事者の一方が相手方に交付した金員の返還を約する当事者間の合意が有効とされた事例

裁判要旨

当事者間の共同事業を達成するために、市復興区画調整委員会等に対する運動費として、当事者の一方が相手方に対し、合計金三〇万円を交付した場合、右が不法原因給付に当るとしても、後にその返還を約する当事者間の合意は、民法第七〇八条の禁ずるところではない。

参照法条

民法90条,民法708条

全文

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