裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)18

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和37年5月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻5号1157頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月7日

判示事項

確定判決に基づく強制執行と権利の濫用

裁判要旨

自動車事故により傷害を受けた者が、将来営業活動不能による損害賠償を命ずる確定判決をえた後、負傷が快癒し、電話を引くなどして堂々と営業している反面、加害者が右賠償義務の負担を苦にして自殺するなどの事故があつたにも拘らず、右判決確定後五年を経て、加害者の相続人である父母に対し強制執行をする等の事情があつたとすれば右の強制執行は権利の濫用にあたらないとはいえない。

参照法条

民訴法545条,民法1条

全文

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