裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)427

事件名

抵当権設定登記手続請求

裁判年月日

昭和37年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻5号1184頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月23日

判示事項

抵当権設定の仮登記後三者が所有権取得登記をした場合における仮登記権利者のなす本登記請求の相手方

裁判要旨

抵当権設定の仮登記がある不動産につき第三者が所有権取得登記をした場合、仮登記権利者は、右第三者に対し直接に本登記手続を請求することができるが、また仮登記義務者に対し本登記手続を請求することもできると解するのが相当である。

参照法条

民法177条,不動産登記法2条,不動産登記法7条,不動産登記法54条,不動産登記法55条

全文

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