裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)624

事件名

解雇無効確認請求

裁判年月日

昭和37年5月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻5号1108頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月10日

判示事項

会社のいわゆる嘱託が労働者と認められた事例

裁判要旨

会社において塗料製法の指導、研究に従事することを職務内容とするいわゆる嘱託であつて、直接上司の指揮命令に服することなく、また遅刻、早退等によつて資金が減額されることはない等一般従業員と異なる待遇を受けているいわゆる嘱託であつても、毎日ほぼ一定の時間会社に勤務し、これに対し所定の賃金が支払われている場合には、労働法の適用を受ける労働者と認めるべきである。

参照法条

労働基準法9条

全文

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