裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)909

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年5月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻5号1031頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月23日

判示事項

保険会社の支社長が商法第四二条にいう「支店」の営業の主任者にあたらないとされた事例

裁判要旨

保険会社の支社が、新規保険契約の募集と第一回保険料徴収の取次のみをその業務とし、保険会社の基本的事業行為たる保険契約の締結、保険料の徴収ならびに保険事故ある場合の保険金の支払業務を独立してする権限、組織を有しない場合、その支社長は商法第四二条にいう「支店」の営業の主任者にはあたらない。

参照法条

商法42条,保険業法42条

全文

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