裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1316

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和41年4月20日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻4号702頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和35(ネ)153

原審裁判年月日

昭和37年8月29日

判示事項

一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において右承認はその時効の完成を知つてしたものと推定することの可否 二 消滅時効完成後における債務の承認と当該時効援用の許否

裁判要旨

一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことだけから、右承認はその時効が完成したことを知つてしたものであると推定することは許されないと解すべきである。 二 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。

参照法条

民法146条

全文

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添付文書1

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