裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)835

事件名

所得税更正処分取消請求

裁判年月日

昭和40年2月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻1号106頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1391

原審裁判年月日

昭和38年3月13日

判示事項

所得税の確定申告をしない場合において誤つてなされた過少申告による更生処分の取消を求める訴の利益。

裁判要旨

所得税の確定申告書を提出すべき義務ある者が申告書を提出しなかつた場合においては、税務署長が、無申告による決定をなすべきであるのに、誤つて過少申告による更正処分をしても、右更生処分の取消を求める訴の利益は認められない。

参照法条

所得税法(昭和37年法律67号による改正前のもの)44条1項,所得税法(昭和37年法律67号による改正前のもの)44条4項,行政事件訴訟法9条

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