裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)987

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和41年4月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻4号499頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1293

原審裁判年月日

昭和38年2月27日

判示事項

不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の受給利益喪失の損害賠償債権を相続した者が当該被害者の死亡により扶助料の受給権を取得した場合と扶助料額の限度における損害賠償額の減縮の適否

裁判要旨

不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の受給利益喪失の損害賠償債権を相続した者が、当該被害者の死亡により、扶助料の受給権を取得した場合には、当該相続人が請求することができる損害賠償額は、扶助料額の限度において減縮すべきものと解するのが相当である。

参照法条

民法709条

全文

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