裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)993

事件名

物件返還請求

裁判年月日

昭和41年4月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻4号611頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)652

原審裁判年月日

昭和38年5月9日

判示事項

先取特権の目的物件をもつてした代物弁済は否認権の対象となるか

裁判要旨

債務者(買主)が動産売買の先取特権の存する物件を被担保債権額(売買代金額)と同額に評価して当該債権者(売主)に代物弁済に供する行為は、売買当時に比し代物弁済当時に該物件の価格が増加していないかぎり、他の破産債権者を害する行為にあたらない。

参照法条

破産法第七二条第一号

全文

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