裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1158

事件名

否認権行使による弁済金返還請求

裁判年月日

昭和41年4月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻4号529頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)376

原審裁判年月日

昭和39年7月15日

判示事項

一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合と相殺の許否 二 破産債権者の相殺権行使は否認権の対象となるか

裁判要旨

一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合には、破産法第一〇四条第三号本文の相殺制限の規定は類推適用されない。 二 破産債権者の相殺権行使は、否認権の対象とならない。

参照法条

破産法104条,破産法72条,破産法98条

全文

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