裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)944

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和41年4月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻4号676頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)394

原審裁判年月日

昭和40年5月26日

判示事項

民法第一六二条第二項にいう平穏の占有の意義

裁判要旨

民法第一六二条第二項にいう平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称するものであり、不動産所有者その他占有の不法を主張する者から、異議をうけ、不動産の返還、占有者名義の所有権移転登記の抹消手続方の請求があつても、これがため、その占有が平穏でなくなるものでない。

参照法条

民法162条2項

全文

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